貸出期間の延長
貸出資料は、貸出期間内であれば1回まで、2週間の延長ができます。なお、期間延長の申し出(手続き)は、返却日を含め5日前からできます。
※返却期限はお守りください。
手続は、利用者用端末、インターネット、電話で受付けております。
ただし、次の場合には、延長は一切できませんのでご注意ください。
- 予約が入っている資料
- 返却期限が過ぎている資料
- 他自治体や都立図書館からの借用本
- 京橋図書館地域資料室にある資料
予約がない資料でも、ひとりの利用者が特定の資料を、長期にわたって利用することはご遠慮ください。
例:4月1日に資料を借りた場合

※1回延長された後に、再度貸出延長の申請を行うことはできません。必ず資料をお返しください。